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更新日:2021年12月07日
偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により過大にあるものとして申告した純損失等の金額についての更正は、法定申告期限から7年を経過する日までできる(法70⑤一・二)。
備考
還付請求申告書に係る更正は、申告書提出の日から計算する。