税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

申告納税による納付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 期限内申告書を提出した者は、各税法の規定により申告書に記載した税額をその法定納期限までに納付しなければならない。

 期限後申告書又は修正申告書を提出した者は、期限後申告書に記載した税額又は修正申告書の提出により納付することとなった税額を、その期限後申告書又は修正申告書を提出した日に納付しなければならない。

 更正・決定処分を受けた者は、これらにより納付することとなった税額を、それぞれの通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の賦課決定通知書を受けた者は、その通知書に記載された金額の加算税を、その通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない(法35)。

備考

延納の場合は、その延納に係る納期限までに納付しなければならない(法35①②)。

期限後申告、修正申告、更正又は決定により納付すべき地価税のうちその法定納期限が左記の納期限より遅いものは、その法定納期限までに納付することとなる(地価税法28⑤)。

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