税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

還付金等の充当

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 還付金又は過誤納金がある場合に、他に納付すべき国税があるときは、納税者への還付に代えて、その国税に充当される(法57)。

備考

信託に係る一定の国税については、充当が制限される(法57①)。

本税と延滞税、利子税があるときは、まず本税から充当されることとなっている(法57①)。

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