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更新日:2021年12月07日
還付金又は過誤納金がある場合に、他に納付すべき国税があるときは、納税者への還付に代えて、その国税に充当される(法57)。
備考
信託に係る一定の国税については、充当が制限される(法57①)。
本税と延滞税、利子税があるときは、まず本税から充当されることとなっている(法57①)。