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更新日:2021年12月07日
通告があったときは、公訴の時効は停止し、通告を受けた日の翌日から起算して20日を経過した時からその進行を始める(法157④)。
通告の旨を履行した場合には、告発を免れ、刑事訴追を受けることがなくなる(法157⑤)。
備考
通告処分を受けた者が、それを履行するかどうかは、全く自由である。