税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

利子税

 延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税については、その期間中、各税法の規定によりその国税にあわせて利子税を納付しなければならない(法64①)。

備考

利子税の額の計算の基礎となる期間は延滞税が課されない。

延納が認められる税目は所得税、相続税及び贈与税であり、ここにいう納税申告書の提出期限の延長が認められる税目は法人税である。

利子税は、元本×割合(利率)×期間により計算されるが、その割合及び期間は、原則として、次による。

  • (1) 所得税及び法人税の利子税
    • ① 割合…年7.3%(日歩2銭)
    • ② 期間…日割計算
  • (2) 相続税及び贈与税の利子税
    • ① 割合…相続財産の構成等により年1.2%~年6.6%
    • ② 期間…月割計算(端数日数は15捨16入)

利子税の割合については、租税特別措置法において、その割合の特例が設けられている(特例の内容については、49頁の利子税等の割合の特例の項を参照)。

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