税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税標準の特例

 不動産取得税の課税標準の特例の主なものは次のとおりである。

  • (1) 新築住宅
      住宅を建築(新築した住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)した場合の住宅の取得に対しては、その住宅が標準的な住宅である場合に限り、1戸につき(共同住宅などの多数の人のための住宅については、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で床面積が50㎡(貸家の場合には40㎡)以上240㎡以下のものにつき)1,200万円を価格から控除する(法73の14①、令37の1637の17)。
      「標準的な住宅」とは、次のものとされている。
    • ① 共同住宅等以外の住宅の建築の場合
        住宅の床面積が50㎡(貸家の場合には40㎡)以上240㎡以下であるもの
    • ② 共同住宅等の住宅の建築の場合
        住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が50㎡(貸家の場合には40㎡)以上240㎡以下であるもの
  • (2) 増改築
      共同住宅など以外の住宅を建築したものが、その住宅建築後1年以内にその住宅と一構えとなるべき住宅を新築又は増築した場合には、前後の住宅の建築をもって一戸の住宅の建築とみなし、1,200万円を価格から控除する(法73の14②)。
  • (3) 中古住宅
      個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅でその床面積が50㎡以上240㎡以下のもの)のうち地震に対する安全性に係る基準(耐震基準)に適合するもの)を取得した場合には、1戸につき、その住宅が新築された時において施行されていた地方税法の規定により控除することとされていた額(平成9年4月1日以降は1,200万円)を価格から控除する(法73の14③、令37の18)。
      上記の耐震基準に適合するものとは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものである。
    • ① 昭和57年1月1日以後に新築されたものであること
    • ② 地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されたものであること

備考

「住宅」とは人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で別荘以外のものをいう。なお、「別荘」とは、日常生活の用に供しない家屋又はその部分(毎月1日以上居住の用に供するもの以外のもの)のうち専ら保養の用に供するものをいい、例えば週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得する家屋等も特例の対象となる住宅に含まれる(法73令36規7の2の15、取扱通知(県)第5章2(3))。

(1)、(3)の特例の適用を受けようとする場合には条例で定めるところにより、特例の適用があるべき旨の申告をしなければならない(法73の14④)。

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