税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

第1種事業

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(1) 第1種事業――原則として商工業等いわゆる営業に属するもので、次に掲げる37業種のものをいう(法72の2⑧、令10の3)。

  ①物品販売業、②保険業、③金銭貸付業、④物品貸付業、⑤不動産貸付業、⑥製造業(物品の加工修理業を含む。)、⑦電気供給業、⑧土石採取業、⑨電気通信事業(放送事業を含む。)、⑩運送業、⑪運送取扱業、⑫船舶定係場業、⑬倉庫業、⑭駐車場業、⑮請負業、⑯印刷業、⑰出版業、⑱写真業、⑲席貸業、⑳旅館業、○21料理店業、○22飲食店業、○23周旋業、○24代理業、○25仲立業、○26問屋業、○27両替業、○28公衆浴場業(第3種事業に該当するものを除く。)、○29演劇興行業、○30遊技場業、○31遊覧所業、○32商品取引業、○33不動産売買業、○34広告業、○35興信所業、○36案内業及び○37冠婚葬祭業

備考

個人事業税の課税権の主体は、左に掲げる事業を行う事務所又は事業所所在の道府県である(法72の2③)。

 なお、事務所又は事業所を設けないで事業を行う場合については、事業者の住所(又は居所)のうち事業と最も関係の深いものをもって、事務所又は事業所とみなして課税される(法72の2⑥)。

二以上の道府県に事務所又は事業所を有する個人はそれぞれの道府県に対して納税の義務を負う。

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