税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

個人住民税の申告義務

 個人住民税の納税義務者は次の事項を記載した申告書を3月15日までに1月1日現在の住所地の市町村長に提出しなければならない。ただし、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から給与等又は公的年金等の支給を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等の所得以外の所得がなかった者及び所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち市町村の条例で定めるものは申告書の提出を要しない(法45の2317の2)。

  • (1) 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
  • (2) 青色専従者給与額又は事業専従者控除額に関する事項
  • (3) 純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
  • (4) 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
  • (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、個人住民税の賦課徴収について必要な事項

備考

給与所得者の給与以外の所得が20万円以下の場合は所得税は申告書の提出は要しないが(所法121)、個人住民税の申告書は提出することが必要である。

左の申告書には、所得金額の計算過程を明らかにする書面の添付を求められる場合がある(規2の2②)。

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