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更新日:2021年12月07日
所得税の確定申告書を税務署長に提出した場合には、所得税確定申告書が提出された日に個人住民税の申告書も提出されたものとみなされる。したがって、所得税の確定申告書を提出した者は、原則として個人住民税の申告をする必要がない。このため、所得税の確定申告書には個人住民税(及び個人事業税)の課税上必要な事項を付記しなければならないとされている(法45の3、317の3)。
備考
所得税の確定申告書に記載された事項のうち個人住民税の申告事項に該当するものは個人住民税の申告書にも記載されたものとみなされる。