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個人住民税の納税義務者は次の事項を記載した申告書を3月15日までに1月1日現在の住所地の市町村長に提出しなければならない。ただし、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から給与等又は公的年金等の支給を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等の所得以外の所得がなかった者及び所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち市町村の条例で定めるものは申告書の提出を要しない(法45の2、317の2)。
備考
給与所得者の給与以外の所得が20万円以下の場合は所得税は申告書の提出は要しないが(所法121)、個人住民税の申告書は提出することが必要である。
左の申告書には、所得金額の計算過程を明らかにする書面の添付を求められる場合がある(規2の2②)。