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更新日:2021年12月07日
給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務のある者から給与等又は公的年金等の支給を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等の所得以外の所得を有しなかった者(申告書の提出を要しないこととされている者)でも、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、純損失又は雑損失の金額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに必要事項を記載した申告書を1月1日現在の住所地の市町村長に提出しなければならない(法45の2③⑤、317の2③⑤)。