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更新日:2021年12月07日
給与又は公的年金の支払を受ける者で所得税法第194条及び第203条の5の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない者は、給与支払者又は公的年金支払者から毎年最初に給与又は公的年金の支払を受ける日の前日までに、扶養親族に関する事項を記載した「扶養親族申告書」を当該給与支払者及び公的年金支払者を経由して、住所所在地の市町村長に提出しなければならない(法45の3の2、45の3の3、317の3の2、317の3の3)。