税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

扶養親族申告書の提出

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 給与又は公的年金の支払を受ける者で所得税法第194条及び第203条の5の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない者は、給与支払者又は公的年金支払者から毎年最初に給与又は公的年金の支払を受ける日の前日までに、扶養親族に関する事項を記載した「扶養親族申告書」を当該給与支払者及び公的年金支払者を経由して、住所所在地の市町村長に提出しなければならない(法45の3の245の3の3317の3の2317の3の3)。

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