税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

給与支払報告書等の提出

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 給与の支払をする者で所得税法第183条の規定による所得税の源泉徴収義務のある者は、毎年1月1日現在の給与の支払を受けている者について前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した「給与支払報告書」を1月31日までに、その給与の支払を受けている者の住所地の市町村長に提出しなければならない(法317の6)。

 また、上記の給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち、4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者がある場合においては、4月15日までにその旨を記載した届出書を提出しなければならない(法317の6②)。

 個人住民税の課税資料として、給与の支払者から「給与支払報告書」が市町村に提出されることになっているので前年中の所得が給与のみである者は、個人住民税の申告書を市町村に提出する必要はないものとされている。

備考

給与支払報告書は所得税の給与所得の源泉徴収票と同じ様式になっている。

給与支払報告書、届出書を提出しなかった者又は虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(法317の7)。

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