税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

短期譲渡所得の分離課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 所得割の納税義務者が前年中に短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地等若しくは建物等の譲渡による譲渡所得、並びにその有する資産が主として土地等である法人の発行する株式の譲渡で、その年1月1日において所有期間が5年以下である土地等の譲渡に類するものによる譲渡所得をいう。)を有する場合の短期譲渡所得については、他の所得と区分して、次のように計算して所得割が課税される(法附則35)。

特別控除後の譲渡益道府県民税3.6%(1.8%)
市町村民税5.4%(7.2%)

(注) 上記表の(  )内の控除率は、指定都市の区域内に住所を有する納税義務者について適用される。

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