税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

青色専従者給与及び事業専従者控除

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 納税義務者が事業専従者を有する場合は、次の区分により計算した金額が、その事業に係る不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上控除される(法32③~⑦、313③~⑦)。

  • (1) 青色事業専従者
      所得税で青色専従者給与として必要経費に算入された金額
      なお、所得税の納税義務がないこと、又は所得税で控除対象配偶者、扶養親族としたことにより「青色専従者給与に関する届出書」を提出しなかった場合においても、給与の支払があれば個人住民税の申告書に専従者給与として記載した額のうち相当と認められる金額が控除される。
  • (2) 白色事業専従者
      50万円(配偶者の場合は、86万円)と不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を専従者の数に1を加えた数で除した金額とのうちいずれか低い金額

備考

事業専従者とは、納税者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満の者及びいずれかの納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされるものを除く。)で、通常1年のうち6か月以上事業に専ら従事した者をいう。

専従者控除については所得税と同じ取扱いであるから、所得税の項「事業所得等の必要経費となるものの例」(備考)参照。

白色事業専従者の控除は、原則として申告書に記載がない場合には適用されない(法32⑥、313⑥)。

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