この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
納税義務者が事業専従者を有する場合は、次の区分により計算した金額が、その事業に係る不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上控除される(法32③~⑦、313③~⑦)。
備考
事業専従者とは、納税者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満の者及びいずれかの納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされるものを除く。)で、通常1年のうち6か月以上事業に専ら従事した者をいう。
専従者控除については所得税と同じ取扱いであるから、所得税の項「事業所得等の必要経費となるものの例」(備考)参照。