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所得割の納税義務者が中小新事業促進法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社等(以下「特定中小会社」という。)が発行する一定の株式(以下「特定株式」という。)を払込みにより取得した場合について、次のような特例が認められている(法附則35の3)。
(注) 平成28年1月1日以後、この特例により控除することができる譲渡損失の金額は、その年において上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できることとするとともに、控除しきれなかったものは、翌年度以後3年間、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できることとされている。
備考
「特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例」については、所得税の項「特定株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例」を参照。
上場株式等と非上場株式等の譲渡所得等は相互に通算できたため、株式としての価値を失ったことによる損失を譲渡損失とみなすことにより、当該損失を上場株式等の譲渡所得等からも控除できたが、平成29年度分の個人住民税から株式等の譲渡所得等に係る分離課税が上場グループと非上場グループに改組され、相互に通算することができなくなったため、非上場株式である特定中小会社が発行した株式の譲渡損失については、この特例を置かなければ上場株式等の譲渡所得等から控除できなくなった。