税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

都市計画税

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 市町村は、都市計画事業、土地区画整理事業に要する費用に充てるため、原則として、都市計画区域のうち、市街化区域に所在する土地及び家屋について、その所有者に都市計画税を課することができる(法702)。

 ただし、特別の事情がある場合に限り、市街化調整区域で条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても課することができる(法702)。

備考

市町村は固定資産税を賦課し、徴収する場合において、その納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し徴収することができる(法364⑩)。

都市計画税の税率、課税標準等

 税率は制限税率0.3/100(法702の4)、課税客体は土地及び家屋(法702)である。

 納税義務者、課税標準、賦課期日、納期、徴収の方法などは全て固定資産税の場合と同じである。

備考

上掲参照。

住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例

 平成6年度分以降の都市計画税については、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける土地に対して課する都市計画税は、①一般住宅用地については、課税標準を価格の3分の2と、②小規模住宅用地については、課税標準を価格の3分の1とされる(法702の3)。

令和3年度~令和5年度の負担水準に応じた負担調整率

 また、令和3年度から令和5年度までの3年間は、固定資産税と同様の税負担の調整措置(引き上げ、据え置き、負担調整措置)が講じられている(法附則25)。

 なお、令和3年度から令和5年度までの一般農地に係る都市計画税についても、固定資産税と同様の負担調整率が適用される(法附則26)。

区分負担水準負担調整率
一般農地90%以上1.025
80% 〃  90%未満1.05
70% 〃  80% 〃1.075
70%未満1.1

 また、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地に対して課する都市計画税についても、課税標準を価格の3分の2として、固定資産税と同様の負担調整措置が講じられている(法附則27、27の2)。

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