税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

消費に相当する額

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 地方消費税の清算におけるあん分の基準となる「各都道府県ごとの消費に相当する額」は、商業統計に基づく小売年間販売額と経済センサス活動調査に基づくサービス業のうちの対個人事業収入額の合算額(ウエイト50%)、及び国勢調査に基づく人口(ウエイト50%)により算出する(法72の114④、令35の20)。

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