この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
譲渡割の確定申告書、譲渡割の還付申告書、譲渡割の期限後申告書又は修正申告書を提出した事業者は、これらの申告書に係る譲渡割額の基礎となった消費税額又は還付される消費税額について税務官署の更正を受けたことに伴いこれらの譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合は、税務官署が更正の通知をした日から2月以内に限り、道府県知事に対し、更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、税務官署がその更正の通知をした日も記載しなければならない(法72の90)。