-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
次に掲げる場合は、当該還付金等について、国税通則法第57条の規定(還付金等の未納税額への充当)は適用しない(法附則9の10①)。
ただし、譲渡割及び消費税の中間納付額が未納になっている場合で、確定申告において還付金が生じるようなときは、当該還付金を中間納付額で未納となっているものへ充当する。