税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税率

 法人事業税の標準税率は次のとおりであり、標準税率を超える場合には標準税率の1.2倍(下記(1)(ロ)の法人については、1.7倍)(制限税率)を超えることはできない(法72の24の7⑧)。

標準税率

  • (1) (2)及び(3)以外の事業を行う法人
    • (イ) 特別法人
        各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額3.5%
        〃年400万円を超える金額4.9%
    • (ロ) 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社を除く。)
        付加価値割1.2%
        資本割0.5%
        所得割
        各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額0.4%
        〃年400万円を超え年800万円以下の金額0.7%
        〃年800万円を超える金額1%
    • (ハ) その他の法人
        各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額3.5%
        〃年400万円を超え年800万円以下の金額5.3%
        〃年800万円を超える金額7%
  • (2) 電気供給業(小売電気事業等及び発電事業等を除く。)、ガス供給業又は保険業を行う法人収入金額の1%
  • (3) 電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等を行う法人
    • (イ) 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社を除く。)
        収入割0.75%
        付加価値割0.37%
        資本割0.15%
    • (ロ) (イ)以外の法人
        収入割0.75%
        所得割1.85%
  • (4) 三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のものが行う事業に対する法人事業税の所得割の標準税率は、(1)に定められている税率によらず、特別法人にあっては所得の4.9%、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人にあっては、所得の1%、その他の法人にあっては所得の7%である(法72の24の7④)。
  • (5) 特定の地区又は地域に係る協同組合等であって、主として物品供給事業を行うもののうち、組合員数が50万人以上、かつ、店舗による売上高が1,000億円以上であるものについては、所得のうち年10億円を超える金額に係る法人事業税の税率は5.7%である(法附則9の2)。

備考

特別法人とは、法人税法別表三の協同組合等や医療法人のことを指す(法72の24の7⑥)。

平成22年10月1日以後に解散し清算中の法人が申告納付する場合に適用される税率は清算所得に対する税率ではなく、各事業年度の所得に対する税率である(法72の29)。

(注) 令和4年4月1日以後に終了する事業年度からは、(3)に特定卸供給事業が追加され、(2)からその事業が除かれる。

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