税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

資本割の課税標準の算定

  • (1) 資本金等の額
      法人税法に規定する資本金等の額から資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除し、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算した額をいう。ただし、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額となる(法72の21①②)。
  • (2) 持株会社に係る課税標準の算定の方法
      持株会社(発行済株式等の総数の50%を超える数の株式等を直接又は間接に保有する子会社の株式等の帳簿価額が、総資産の額の50%を超える内国法人をいう。)については、資本金等の額から、当該資本金等の額に総資産のうちに占める子会社の株式等の帳簿価額の割合を乗じて計算した金額を控除する(法72の21⑥)。
  • (3) 資本金等の額が一定の金額を超える法人に係る課税標準の算定の方法
      資本金等の額が1,000億円を超える法人については、次に掲げる金額の区分によって資本金等の額を区分し、当該区分に応じ、次に定める率を乗じて計算した金額の合計額が資本割の課税標準となる。ただし、資本金等の額が1兆円を超える場合には、資本金等の額を1兆円として計算する(法72の21⑦)。
      1,000億円以下の金額         100分の100
      1,000億円を超え5,000億円以下の金額 100分の 50
      5,000億円を超え1兆円以下の金額   100分の 25
  • (4) 国外において事業を行う内国法人の資本等の金額
      この法律の施行地外にその事業が行われる場所を有する内国法人の資本割の課税標準は、当該法人の資本金等の額からこの法律の施行地外の事業の規模等を勘案して計算した一定の金額を控除して得た額とする(法72の22)。
      一定の金額とは、
    資本金等の額×(法の施行地外の事業に属する付加価値額/付加価値額の総額)
     である(令20の2の23①)。ただし、法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない等の場合は以下のとおり計算する(令20の2の23②)。
    資本金等の額×(外国の事務所等の従業者数/国内及び外国の事務所等の従業者の合計数)

備考

事業年度が1年に満たない場合は資本金等の額を事業年度の月数であん分する(法72の21③)。

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