法人事業税の申告書を提出した法人は、その申告書に記載した課税標準若しくは税額等の計算が法令の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、次に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合には、法人事業税の申告期限から5年以内に限り、都道府県知事に対し、更正の請求をすることができる(法20の9の3①)。
更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、その更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、その請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を都道府県知事に提出しなければならない(法20の9の3③)。
備考
法人事業税の申告書を提出した法人は、法人税で更正又は決定を受けたことにより、その後の事業年度分の法人事業税の額が過大となる場合には、左の期間後であっても、法人税の更正又は決定の通知を受けた日から2月以内に限り更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、国の税務官署がその更正又は決定の通知をした日も記載しなければならない(法72の33)。