税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

移転価格税制に係る徴収猶予制度

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  • (1) 徴収猶予の対象
      納税者が、租税条約の相手国等の相互協議の申立をした場合において、その申立をした者が徴収の猶予の申請をしたときに、法人事業税の徴収を猶予する(法72の39の2①、72の39の4①)〔法72の39の2①〕。
      この場合、過少申告加算金、無申告加算金及び重加算金についても徴収猶予の対象となる。
      徴収を猶予する場合には、課税団体は猶予する金額に相当する担保を徴する。ただし、猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない(法72の39の2②、72の39の4②)〔法72の39の2②〕。
  • (2) 延滞金の免除
      徴収の猶予がなされた法人事業税に係る延滞金のうち、猶予期間に対応する部分は免除される。ただし、徴収猶予の取消事由が発生した場合には、その日以後に対応する部分の金額については、課税団体の長はその免除をしないことができる(法72の39の2⑤、72の39の4⑤)〔法72の39の2⑤〕。
  • (3) 徴収猶予の取消
      徴収猶予を受けた者が以下のいずれかに該当する場合には、課税団体の長はその猶予を取り消すことができる(法72の39の2④、72の39の4④)〔法72の39の2④〕。
    • ① 相互協議の申立を取り下げたとき
    • ② 地方税法第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人事業税(所得割・付加価値割)を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
    • ③ 担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事又は市町村長の求めに応じないとき
    • ④ 新たにその猶予に係る法人事業税(所得割・付加価値割)以外のその道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき
    • ⑤ 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき
  • (4) 国から地方団体への通知
      国税庁長官は、
    • ① 法人が移転価格税制に伴う相互協議の申立をした場合
    • ② 当該相互協議において合意がない場合
    • ③ 当該相互協議において合意が行われた場合

      等には当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事にその旨、移転価格税制により更正決定された法人税額等を通知しなければならない(法72の39の3①②③、72の39の5①②③)〔法72の39の3①②③〕。
      さらに通知を受けた道府県は関係道府県にこれらの内容を通知する(法72の39の3④、72の39の5④)〔法72の39の3④〕。

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