税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

移転価格税制の適用による還付金の特例

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 移転価格税制の適用による法人税の減額更正に基づき、道府県知事が法人の事業税の更正をした場合における還付金については、その更正のあった日がその更正に係る更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、

  • ① その更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度の事業税額から順次控除し、
  • ② 控除しきれなかった金額は還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する(法72の24の11)。

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