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更新日:2021年12月07日
移転価格税制の適用による法人税の減額更正に基づき、道府県知事が法人の事業税の更正をした場合における還付金については、その更正のあった日がその更正に係る更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、