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更新日:2021年12月07日
法人税法第2条第5号の公共法人、第24条第5項の公益法人等で、均等割のみを課されるものは、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する(法53⑲、321の8⑲)〔法53○31、321の8○31〕。