税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

公共法人等の申告納付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人税法第2条第5号の公共法人、第24条第5項の公益法人等で、均等割のみを課されるものは、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する(法53⑲、321の8⑲)〔法53○31、321の8○31〕。

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