法人の均等割の標準税率は、次表に掲げる法人の区分に応じて、それぞれ次の金額とされている(法52①、312①)。
区分 | 市町村民税 | 道府県民税 | |
次に掲げる法人 イ 法人税法に規定する公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人及び一般財団法人 ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの | 50,000円 | 20,000円 | |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもの | 市町村内の事務所等の従業者数が50人以下のもの | 50,000円 | 20,000円 |
市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 120,000円 | ||
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下のもの | 市町村内の事務所等の従業者数が50人以下のもの | 130,000円 | 50,000円 |
市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 150,000円 | ||
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え、10億円以下のもの | 市町村内の事務所等の従業者数が50人以下のもの | 160,000円 | 130,000円 |
市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 400,000円 | ||
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え、50億円以下のもの | 市町村内の事務所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 | 540,000円 |
市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 | ||
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの | 市町村内の事務所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 | 800,000円 |
市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
(注1) 税率は標準税率である。なお、市町村民税は、標準税率を超える税率で課税する場合でも、標準税率の1.2倍(制限税率)を超えることはできない(法312②)。
(注2) 資本金等の額とは、法人税法に規定する資本金等の額から資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除し、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算した額をいう。ただし、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額となる(法23①、52④~⑥、292①、312⑥~⑧)。