税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

均等割の税率

 法人の均等割の標準税率は、次表に掲げる法人の区分に応じて、それぞれ次の金額とされている(法52①、312①)。

区分市町村民税道府県民税
次に掲げる法人
イ 法人税法に規定する公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人及び一般財団法人
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
50,000円20,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもの市町村内の事務所等の従業者数が50人以下のもの50,000円20,000円
市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの120,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下のもの市町村内の事務所等の従業者数が50人以下のもの130,000円50,000円
市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの150,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え、10億円以下のもの市町村内の事務所等の従業者数が50人以下のもの160,000円130,000円
市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの400,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え、50億円以下のもの市町村内の事務所等の従業者数が50人以下のもの410,000円540,000円
市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの1,750,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの市町村内の事務所等の従業者数が50人以下のもの410,000円800,000円
市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの3,000,000円

(注1) 税率は標準税率である。なお、市町村民税は、標準税率を超える税率で課税する場合でも、標準税率の1.2倍(制限税率)を超えることはできない(法312②)。

(注2) 資本金等の額とは、法人税法に規定する資本金等の額から資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除し、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算した額をいう。ただし、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額となる(法23①、52④~⑥、292①、312⑥~⑧)。

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