都市計画法に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が毎年1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000㎡以上であるものに対しては、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税が課税される(法621)。
- (1) 課税標準:遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(法622①)。
- (2) 税率:1.4%(法623)。
- (3) 税額控除:固定資産税、特別土地保有税の税額を控除する(法624)。
遊休土地に係る特別土地保有税については、本則の特別土地保有税に係る規定の一部が準用される(法627)。