- (1) 地方税の課税標準額を計算する場合に、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(法20の4の2①)。
- (2) 地方税の税額の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(法20の4の2③)。
- (3) 延滞金又は各種加算金を計算する場合に、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(法20の4の2②)。
- (4) 延滞金又は各種加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(法20の4の2⑤)。
- (5) 二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して地方税を納付(納入)すべきこととされている場合には、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又は、分割金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期限の分割金額に合算する(法20の4の2⑥)。
(1)の場合に、利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税、特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税及び地方消費税は除かれる(法72の82、令6の17①)。
(2)の場合に、特定配当等に係る道府県民税、特定株式等譲渡所得に係る道府県民税、利子等に係る道府県民税、地方たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び入湯税については1円未満の端数が切り捨てとなる(令6の17②)。