税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

軽自動車税の非課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 次の軽自動車等に対しては、軽自動車税を課税しない(法445)。

  • (1) 国、地方公共団体及び国立大学法人等が取得する軽自動車等
  • (2) 日本赤十字社が本来の事業の用に供する軽自動車等

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