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青色申告者は、その記帳義務に基づいて作成した帳簿書類を整理して保存しなければならない(法148①)。白色申告者たる記帳義務者は、その記帳義務に基づいて作成した帳簿のほか、業務に関して作成し、又は受領した帳簿を整理して保存しなければならない(法232①)。
区分 | 青色申告者 | 白色申告者 |
記帳義務者 | ||
帳簿 | 7年 | 法定帳簿……7年 |
決算関係書類 | ||
現金・預金取引等関係書類 | 7年 〔前々年分所得300万円以下の者は、5年〕 | 任意帳簿……5年 |
その他の書類 | 5年 | 書類…………5年 |
(注) 令和4年分以後の所得税については、その年の前々年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える個人は、現金・預金取引等関係書類を起算日から5年間、その者の住所地又は居所地に保存しなければならない(法232②、規102⑦⑧)。
備考
この期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日から起算し、書類については、その作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から起算する(規63④、102④)。
帳簿及び書類の6年目及び7年目における保存(一定の証ひょう書類については4年目及び5年目における保存)については、一定の要件を満たす撮影タイプのマイクロフィルムによる保存が認められている(一定の証ひょう書類の4年目及び5年目における保存については、検索機能の確保が必要)(規63⑤)。