税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

社会保険料控除

 居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った、又は給料から差し引かれる次の社会保険料の合計額は、所得金額から控除される(法74令208規40の4措法41の7②)。

 健康保険料、国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療制度に係る保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金への掛金、農業者年金保険料、厚生年金保険料、存続厚生年金基金への掛金、船員保険料、国家公務員共済組合への掛金、地方公務員等共済組合への掛金、私立学校教職員共済組合への掛金、恩給納金、国家公務員共済組合法等附則(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金、地方公共団体職員の互助会(条例の規定により行う制度で、いわゆる短期給付に類する給付のみを行うものである等一定の要件を備えるものに限る。)に対する職員負担金、労災保険の特別加入者が負担する労災保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が付加的給付に要する費用に充てるために負担する掛金

備考

事業主が負担した社会保険料の金額のうち、事業主が法定又は認可の割合を超えて負担している部分について、被用者の給与所得に算入されたものについては控除の対象となり、それ以外のものは控除されない。

給与所得者が直接支払った社会保険料については、年末調整前に、「保険料控除申告書」を給与の支払者に提出する。

  • 税務通信

     

    経営財務