- (1) 居住者又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者に該当する場合には、所得金額から、障害者控除として次の金額が控除される(法79①②)。
- ① 一般の障害者の場合1人につき……27万円
- ② 特別障害者の場合1人につき………40万円
- (2) 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合には、所得金額から、障害者控除として75万円が控除される(法79③)。
障害者とは、次に掲げる者をいう(法2①二十八、令10①)。
- イ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
- ロ 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者
- ハ 交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
- ニ 戦傷病者手帳の交付を受けている者
- ホ 原子爆弾被爆者のうち、その負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている者
- ヘ 以上に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
- ト 以上に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者でその障害の程度がイ又はハに準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
特別障害者とは、障害者のうち次に掲げる者をいう(法2二十九、令10②)。
- (ⅰ) 上述のイにより障害者とされる者のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者及び重度の知的障害者と判定された者(ⅱ) 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている者
- (ⅲ) 身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級と記載されている者
- (ⅳ) 戦傷病者手帳の障害の程度が恩給法別表の特別項症から第3項症までであると記載されている者
- (ⅴ) 上述のホ又はヘにより障害者とされる者
- (ⅵ) 上述のトの者のうち(ⅰ)又は(ⅲ)に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
障害者に該当するかどうかは原則としてその年12月31日の現況で判定される。寡婦、ひとり親、勤労学生の判定についても同じ(法85)。