税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

徴収と納付

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 国内において利子等の支払をする者は、その支払の際に、その利子等について15%の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(法181①、182一)。

 また、国外払の国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、その利子等の交付をする際に、その利子等について15%の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(措法3の3③)。

備考

利子等の支払者又は支払の取扱者は国税分15%の源泉徴収義務のほかに地方税分として5%の特別徴収義務を負っている(地法71の10②)(1100頁以降参照)。

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