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医業又は歯科医業を営む個人が、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合で、その金額が5,000万円以下であり、かつ、医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7,000万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、その社会保険診療に係る費用として、次の支払を受けるべき金額の区分に応じる率を乗じて計算した金額の合計額を必要経費に算入する(措法26)。
2,500万円以下の金額100分の72
2,500万円を超え3,000万円以下の金額100分の70
3,000万円を超え4,000万円以下の金額100分の62
4,000万円を超え5,000万円以下の金額100分の57
備考
左の特例を適用して所得計算をしようとする者は、確定申告書にその旨を記載しなければならず、その記載がない場合は、その記載がないことについてやむを得ない事情があると認められる場合を除き、左の特例は適用されない(措法26③④)。