税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

総収入金額の計算

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 一般に、収入金額とは、収入すべき金額をいい、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益も含まれる。収入すべき金額とは、収入する権利の確定した金額である。その確定の時期は原則として収入すべき金額の基礎となった契約の効力発生の時による。ただし、リース譲渡、長期大規模工事等の請負による収入金額(及び費用)の帰属時期については、一定の要件の下に特別の経理が認められる(法366566)。

 また、農産物(果実を含む。)の収穫による収入については、収穫の時に時価により計上する(法41)。

 法人又は個人の事業用資産の専属的利用による経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料等、その利用の対価相当額(使用料として支出している金額があるときは、これを控除した額)とする(令84の2)。

 なお、商品、製品、原材料、作業くず等の棚卸資産を家事のために消費し、あるいは、他人へ贈与したときは、その消費、贈与のときに時価で収入金額に計上する(法3940)。

(注) 青色申告をする小規模事業者の現金主義による計算特例については、別項(119頁)を参照。

備考

居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるため、国庫補助金等の交付を受け、その年においてその国庫補助金等で、交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その年12月31日までにその補助金等の返還を要しないことが確定した場合に限り、固定資産の取得又は改良に充てた金額は、総収入金額に算入しない(法42)。

農産物を実際に譲渡したときは、その譲渡価額を総収入金額に、収穫時の時価を必要経費として、譲渡時の属する年分の所得とする。

棚卸資産の家事消費、贈与の場合において、その取得価額以上の金額をもって記帳し、これを総収入金額に算入しているときは、その金額がおおむね時価の70%未満でない限り、これを認める(基通39-2)。

資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、その免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない(法44の2)。

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