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更新日:2021年12月07日
事業を廃止した後において、その年以降の年の必要経費とされるべき金額が生じたときは、その金額は、廃止をした年分(引ききれないときはその前年分)の必要経費に算入できる(法63)。
なお、この場合には、必要経費とされるべき金額が生じた日後2月以内に更正の請求をすることができる(法152)。