税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

事業を廃止した場合の必要経費の特例

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 事業を廃止した後において、その年以降の年の必要経費とされるべき金額が生じたときは、その金額は、廃止をした年分(引ききれないときはその前年分)の必要経費に算入できる(法63)。

 なお、この場合には、必要経費とされるべき金額が生じた日後2月以内に更正の請求をすることができる(法152)。

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