税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例

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  • (1) 適用が受けられる小規模事業者
      青色申告者(居住者に限る。)で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行うもののうち小規模事業者として次の要件に該当するものは、その年分の不動産所得又は事業所得の総収入金額又は必要経費の金額の計算を、(2)の現金主義によることができる(法67令195)(令和4年1月1日以降、雑所得を生ずべき事業を行うもののうち小規模事業者の要件に該当するものも対象となる。)。
    • ① その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(青色専従者給与又は事業専従者控除の規定を適用しないで計算した金額)の合計額が300万円以下であること
    • ② すでにこの現金主義の適用を受け、その後適用を受けないこととなった者については、再びこの現金主義の規定の適用を受けることにつき納税地の所轄税務署長の承認を受けた者であること
  • (2) 現金主義による収入及び費用の金額
    • ① 収入金額――その者の選択により、不動産所得又は事業所得を生ずべき業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益で収入した場合はその金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)をもって、その年分の総収入金額に算入すべき金額とすることができる(令196①)。
        ただし、次のものは、一般の例に従って計算しなければならない(法67令196①)。
      • (イ) 山林の伐採又は譲渡に係る事業所得の収入金額
      • (ロ) 棚卸資産等の自家消費、贈与又は低廉譲渡の場合の収入金額
      • (ハ) 国庫補助金、資産の移転等の支出に充てるための交付金、事業上の収入金額とされる保険金等
      • (ニ) 不動産所得及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、廃止し、又は死亡した日の属する年分の収入金額
    • ② 必要経費の金額――その年において不動産所得及び事業所得の収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年においてこれらの所得を生ずべき業務について支出した費用の額とする(令196②)。
        ただし、次に掲げるものは、一般の例に従って計算しなければならない。
      • (イ) 償却費
      • (ロ) 資産損失による必要経費(法51①、④の規定の適用を受けるものに限られる。したがって、売掛金の貸倒損失は含まれない。)

備考

適用を受けるため等の手続
 その年分から現金主義を採用しようとする者は、その年3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業後2月以内)に、届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(令197規40の2)。
 また、現金主義をやめようとする場合もその年の3月15日までに、届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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