税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

譲渡所得の計算

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 {(短期譲渡の総収入金額-その資産の取得費及び譲渡費用)+(長期譲渡の総収入金額-その資産の取得費及び譲渡費用)}-特別控除額(50万円)=譲渡所得の金額(法33③④⑤)

(注) 短期と長期のそれぞれの総収入金額から取得費等の必要経費を差し引いた残額の合計額を「譲渡益」という。この譲渡益から控除する特別控除額は、まず、短期譲渡所得に係る譲渡益から控除する。
   なお、総所得金額を計算する場合には、譲渡所得の金額のうち長期譲渡所得の金額については2分の1が総所得金額を構成する。

〔土地建物等に係る譲渡所得課税の特例〕

 土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得については分離課税とされている(措法3132)。

〔株式等に係る譲渡所得の課税の特例〕

 株式等を譲渡した場合の譲渡所得については分離課税とされている(措法37の1038)。

備考

特別控除額は次により計算する。

  • ① 譲渡益が50万円未満の場合……その譲渡益
  • ② 譲渡益が50万円以上の場合……50万円

この特別控除額は、一時所得の場合の特別控除額とは別に適用される。

「□3 個人の土地建物等に係る譲渡所得の分離課税の特例」を参照のこと。

「□5 有価証券の譲渡による所得の課税の特例」を参照のこと。

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