税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

配当所得の計算

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 配当所得の金額はその年中の配当等の収入金額である。ただし、元本を取得するために要した負債の利子(事業所得、雑所得又は譲渡所得の基因となった有価証券の取得に要した負債の利子を除く(法24②、措法37の10⑥二)。)でその年中に支払うものがある場合は、その収入金額からその負債により取得した元本の所有期間に相当する利子額を控除した金額による。

 収入金額の確定する時期は、原則として、株主総会等の決議により配当等の効力を生ずる日とされるが、投資信託及び特定目的信託の収益分配金のうち、信託期間中のものは収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日、無記名株式などの配当は支払を受けた時に、また、退社、脱退等を事由とするみなし配当の場合は退社、脱退等があった日による(法24②、36③、基通36-4)。

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