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居住者は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない(国外送金等調書法5)(
備考
その年において非永住者であった期間を有する居住者が確定申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住居又は居所を有していた期間等の事項を記載した書類を添付しなければならない(法120⑦)。
確定申告義務がある者の還付申告書は、その年の翌年1月1日から3月15日までの間に税務署長に提出しなければならない(法120⑧)。