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更新日:2021年12月07日
確定申告書又は死亡、出国の場合の確定申告書を提出した者は、それぞれその申告書の提出期限までに、その年税額からすでに徴収され、又は納付した税額を差し引いた不足税額(第3期分の税額)を納付しなければならない(法128~130)。
備考
復興特別所得税申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、所得税に併せて復興特別所得税を国に納付しなければならない(復興財確法18。詳細は「復興特別所得税」の項(310頁)参照)。