税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

土地建物等に係る譲渡所得の損益通算の禁止

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 分離課税の対象となる長期所有又は短期所有の土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上赤字の金額が生じた場合には、他の分離課税の対象となる長期所有の土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の黒字の金額及び短期所有の土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の黒字の金額から控除し、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額が残るときは、その赤字はないものとみなされ、分離課税の土地等又は建物等の譲渡による所得以外の他の所得の黒字の金額から控除することはできない(措法31①、③二、32①④)。

 また、逆に、分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による所得以外の他の金額の計算上赤字の金額が生じた場合において、分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による所得の黒字の金額があるときにも、その赤字の金額はその黒字の金額から控除することはできない(措法31①、③二、32①④)。

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