-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
償還差益について発行時に源泉徴収の対象とされた割引債、預金保険法に規定する長期信用銀行債等又は貸付信託の受益権の譲渡による所得については、所得税を課さない(措法37の15①)。これらの譲渡による収入金額がその取得費及びその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす(措法37の15②)。
備考
償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう(措法41の12⑦)。