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上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等との損益通算
平成21年分以後(特定公社債等については平成28年分以後)の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は生じなかったものとみなす」という措法第37条の11第1項後段の規定にかかわらず、その上場株式等に係る譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税(措法8の4)を選択したものに限る。)を限度として、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する(措法37の12の2①)。
なお、この特例の適用を受けるためには、この特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の書類を添付することが必要とされる(措法37の12の2③)。
備考
「上場株式等」の範囲については、
「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とは、その居住者等が、平成15年1月1日以後に、上場株式等の一定の譲渡をしたことにより生じた損失の金額のうち、その者のその譲渡をした年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額(その年において上場株式等に係る配当所得等との損益通算の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう(措法37の12の2⑦)。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この特例の適用を受けて既に前年以前に控除されたものを除く。)を有する場合には、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は生じなかったものとみなす」という措法第37条の11第1項後段の規定にかかわらず、その上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、その確定申告書に係る年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額(配当所得については申告分離課税(措法8の4)を選択したものに限る。)を限度として、その年分のその上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する(措法37の12の2⑤)。
なお、この特例の適用を受けるためには、居住者等が上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につきその上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、この繰越控除を受けようとする年分の確定申告書にこの繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書等の書類を添付することが必要とされる(措法37の12の2⑦⑪)。