この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
金融商品取引業者等が居住者等に対してその年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、その源泉徴収選択口座内に上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、その源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、その年中の源泉徴収選択口座内配当等の総額からその上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した残額に対して源泉徴収税率を乗じて計算した金額とする(措法37の11の6⑥、措令25の10の13⑧)。
備考
詳細については、(10)配当所得についての源泉徴収事務(
「上場株式等」の範囲については、
「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とは、居住者等が、一定の上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額のうち、その者のその譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額をいう(措法37の12の2②)。