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更新日:2021年12月07日
源泉徴収選択口座を有する居住者等で、その源泉徴収選択口座について次の①又は②に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡損失の金額、給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは確定所得申告を要しない公的年金等に係る所得以外の所得金額の計算上これらの金額を除外したところにより、その年分の確定申告を行うことができる(措法37の11の5①)。