税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定口座内保管上場株式等に係る確定申告の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 源泉徴収選択口座を有する居住者等で、その源泉徴収選択口座について次の①又は②に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡損失の金額、給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは確定所得申告を要しない公的年金等に係る所得以外の所得金額の計算上これらの金額を除外したところにより、その年分の確定申告を行うことができる(措法37の11の5①)。

  • ① その年中にした源泉徴収選択口座(その者が源泉徴収選択口座を2以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。②において同じ。)における特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • ② その年中に源泉徴収選択口座において処理された信用取引等の差金決済に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額

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