税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る源泉徴収の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた特定口座(源泉徴収選択口座)において、源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じた場合には、その譲渡の対価又は差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、その支払をする際に、源泉徴収選択口座内調整所得金額に15%の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、原則として翌年1月10日までに、これを国に納付しなければならない(措法37の11の4①②)。

 金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等によりその対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなった場合には、その都度、その居住者等に対し、その満たない部分の金額に15%の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない(措法37の11の4③)。

 (注) 令和4年1月1日以後に行われる対象譲渡等にあっては、その源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等につきその者が締結した投資一任契約に基づきその金融商品取引業者等に支払うべき費用の額のうちその対象譲渡等に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額でその年12月31日において取得費等の金額の総額並びに信用取引に係る差益金額及び差損金額の計算上処理された金額に含まれないものがある場合には、その居住者等に対し、その費用の金額(その金額がその源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の15%の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならないこととされる(措法37の11の4③)。

備考

源泉徴収選択口座内調整所得金額については、(6)特定口座内保管上場株式等に係る譲渡による所得等についての源泉徴収事務(337頁)を参照。

左記の「対象譲渡等」とは、居住者等の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金等決済(譲渡があったとみなされたもので一定のものを除く。)をいう。

源泉徴収口座内通算所得金額及び源泉徴収口座内直前通算所得金額については、(6)特定口座内保管上場株式等に係る譲渡による所得等についての源泉徴収事務(337頁)を参照。

特定口座源泉徴収選択届出書については、(6)特定口座内保管上場株式等に係る譲渡による所得等についての源泉徴収事務(337頁)を参照。

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