この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
一定の要件を満たす特定口座を設定した場合において、その特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている上場株式等(「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡又はその特定口座において処理した信用取引等(信用取引又は発行日取引をいう。以下同じ。)による上場株式等の譲渡若しくはその信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による所得の金額については、他の株式等の譲渡による所得と区分して、これらの金額を計算する(措法37の11の3①②)。
この場合において、特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合等の必要経費又は取得費の計算は、次によることとされる(措令25の10の2①一~三、②)。
備考
特定口座とは、居住者等が金融商品取引業者、登録金融機関又は投資信託委託会社の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。)の長に、「特定口座開設届出書」を提出して、その金融商品取引業者等との間で締結した「上場株式等保管委託契約」又は「上場株式等信用取引等契約」に基づき開設された上場株式等の振替口座簿への記載等若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(これらの契約及び「上場株式配当等受領委任契約」に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう(措法37の11の3③一)。
「上場株式等保管委託契約」とは、この特例の適用を受けるために金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載等又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載等又は保管の委託は当該記載等又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定において行うこと等の一定の事項が定められているものをいう(措法37の11の3③二、措令25の10の2⑥⑦⑨~⑪⑬~○22)。
「上場株式等信用取引等契約」とは、この特例の適用を受けるために金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等はその信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定において処理すること等の一定の事項が定められているものをいう(措法37の11の3③三、措令25の10の2○24)。
「上場株式配当等受領委任契約」とは、居住者等が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に関する契約で、その契約書において、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること等の一定の事項が定められているものをいう(措法37の11の6④一)。