税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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〈制度の概要〉

 国有財産特別措置法の普通財産のうち一定の土地(以下「特定普通財産」という。)に隣接する土地(その特定普通財産の上に存する権利を含む。)を有する個人が、同法の交換の特例によりその隣接する土地とその特定普通財産との交換をしたときは、一定の要件の下で、その土地等の交換がなかったものとして、取得価額の引継ぎによる課税の繰延べの特例が認められる(措法37の8)。

〈特例の対象となる譲渡又は資産〉

 特例の対象となる交換は、個人の有する国有財産特別措置法第9条2項の普通財産である土地等として証明がされたもの(特定普通財産)に隣接する土地(その特定普通財産の上に存する権利を含む。以下「所有隣接土地等」という。)とその特定普通財産との交換である(措法37の8①)。

〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉

  • (1) 交換差金を取得したとき…交換がなかったものとされる。
  • (2) 交換差金を取得したとき…次により計算されるその交換差金に相当する部分について交換があったものとされる。
      所有隣接土地等の価額×{交換差金の額/〔交換の日における特定普通財産の価額+交換差金の額〕}

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